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               相続放棄、父の保険金もらえる?
 父親が亡くなって相続放棄した場合、自分が受取人になっ 
  ている父親の死亡保険金はもらえますか?

     @全額もらえる
     A父親が残した債務と相殺し、残額をもらえる
     Bもらえない

       



A: 正解は「@全額もらえる」です。

生命保険の死亡保険金は、受取人に指定された人の固有の財産として扱われます。相続放棄をしても自分を受取人にして父親が契約した死亡保険金は受け取れます。逆に死亡保険金を受け取ると相続放棄ができないということもありません。

また、相続放棄は“負の相続財産”である債務も相続しないということですから、相続放棄した人が受け取る死亡保険金を亡くなった人の債務返済に充当する必要は本来はありません。

ですから相続放棄をしても死亡保険金は受取人が全額もらうことができます。生命保険文化センターによると「生命保険会社は債権者から死亡保険金の額や受取人について尋ねられても答えません」。債権者は普通は亡くなった人の死亡保険金額や受取人は知らないはずです。



                                             日本経済新聞 H21年9月21日より

           相続放棄をしても死亡保険金は 受取人が全額もらうことができます!