(『相続名義変更安心パック』の内容の一部です) |
杉浦相続相談室 室長 橋本 玄也 |
相続手続きは、大切な人を失われたご家族にとって、精神的・肉体的に大変な負担になります。 遺産分割がスムーズに進めばまだ良いのですが、相続人の間で話し合いがまとまらないと長期化し、 相続人は、家族の死とともに残された家族関係の崩壊・・の二重苦を味わうことにもなりかねません。 なぜ、まとまらないのでしょうか?? それはズバリ、客観的な立場の人が居ないからではないでしょうか? 相続人同士の話し合いは全員当事者。それぞれの言い分・利害があり考えが一致にしくいのです。 しかしながら、相続の手続きには期限があるものもあり、時間をかけられない場合もあります。 |
そんな時は、われわれ専門家に是非お任せ下さい!! 私どもは、誠心誠意、中立的な立場での助言・立会いを行い、 まとまらない相続も、まとまる相続にする お手伝いが得意です! |
※協議書の作成に当たり 相続人全員の住民票・印鑑証明書を準備しておきましょう。 |
協議後あらたに遺産が出てきた場合 |
『遺産分割協議書』を作成する際の注意点!! @ 作成日の記入と相続人全員の署名・実印の押印が必要です。 A 相続人の住所は、住民票記載の通りの住所を記入しましょう。 B 誰が・何を・どれだけ・・相続するかを明記しましょう。 C 相続人全員分を作成し、各自で保存しましょう。 D 2枚以上にわたる場合には、割り印を押しましょう。 E に備えて、その分け方も明記しておきましょう。 |
〜失敗した遺産分割協議書〜 ご主人を亡くされた奥様のお話です。 ◎ご夫婦には子供がありません。ご主人の幾ばくかの預貯金が奥様に残されました。 ご主人が死亡後、その預金を銀行を下ろしに行ってびっくりです。 銀行側から「この預金は奥様とご主人の甥子さんに署名と実印押印を頂かないと 払い出しは出来ません」と言われたのです。 戸籍謄本は司法書士に頼んで何とかそろえ、遺産分割協議書を作成し、甥から 署名と押印をやっとの思いでもらったそうです。 ホッと一息、仏壇に向かいご主人に報告したところ、仏壇の引き出しから別の定期預金 の証書が・・・・ 当然ですが、遺産分割協議書にはその定期預金証書については何も触れていません。 |
相続が発生した場合、遺産分割は次の4つの方法でなされます。 遺言書がある場合 遺言書の内容が優先します(法律で定めた一定の方式が必要です)。 遺言書が無い場合 相続人全員の協議に基づき全員の同意により分割されます。 (遺産分割協議) で協議がまとまらない場合 家庭裁判所に調停申立をして、調停員を交えて協議をして決めます。 の調停が不調に終わったら、審判(通常の裁判の事)で決めてもらう事に なります。 |
さらに相続税申告の必要がある場合、 10ヶ月以内という期限付! 分割協議が期限までにまとまらないと、 不利なことがたくさんあります! |
ここでは、の遺産分割協議についてご説明します。 |
遺産分割協議とは、相続人全員で、『誰が・何を・どれだけ』相続するかを話し合うことです。 話し合いが終わったら、気の変わらない内に、速やかに『遺産分割協議書』を作成することをおすすめします。 |
遠方に住んでいる・多忙である・・など、 相続人全員が集まって話し合うのは大変。 また、人の心は変わりやすいものです。 分割協議書は 「決めるときに一気にきめる!」 それがコツです。 多数決ではなく、全員一致が必要です。 |