分割のトラブルで一番多いのが子供のいない夫婦です。

理由は簡単です。相続人が配偶者兄弟姉妹だからです。

分割は全員の実印と印鑑証明がないとできません。

兄弟姉妹には、遺留分(※)もなく遺言書を作成すれば万全です。

    ※ 遺留分  兄弟姉妹以外の法定相続人は相続開始後相続財産の一定割合を確保しうる地             位を有しています。これを遺留分といいます。      

1.    遺言書は公正証書にする

    原本は公証役場が保管。偽造、変造のおそれがなく死亡後、検認の申立も不要(他の遺言    書では必要)です。

2.    若いとか、まだその年齢時期でないとかにかかわらず。

    万一が発生する前に。

3.    相続税がかかるとかに、かかわらず。

    税金の問題でなく分割の問題です。

4.    遺言執行者の指定のおすすめ

    遺言を遺言書どおりに執行してもらうためには遺言執行者が必要です。遺言執行者は当事    務所でお引き受けいたします。

   

こんな事例がよくあります

           夫の亡き後兄弟姉妹から「兄は俺たちの肉親なんだ」などと権利を主
           張されることがあります。

このような場合たとえ兄弟姉妹が相続人だといっても、兄弟姉妹には遺留分請求  がみとめられていないので、全財産を配偶者に残す遺言をすればよいのです。

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