杉浦経営会計事務所 > 杉浦相続相談室 > 固定資産税が減額された事例
◆混合駐車場をアパートの入居者専用駐車場に明示した事例
もともと50台を超える台数の青空駐車場として利用してきましたが、駐車場に空きスペースが
目立ってきたことと相続税対策もあって、その敷地の一部で賃貸住宅を建てました。
10軒分の賃貸住宅ですが、その入居者用の駐車場10台については、一般の青空駐車場と共同
にしていました。賃貸住宅の敷地部分のみしか住宅用地の軽減を受けていなかったため、
入居者の10台分の駐車場について、一般用と明確に区分し、入居者専用駐車場とすることと
しました。結果として、入居者専用駐車部分についても、住宅用地として軽減措置を受け
ることができることになりました。
この場合には、あくまでも専用駐車場とした年の翌年分からしか住宅用地の軽減措置を受ける
ことができません。固定資産税・都市計画税の課税は、その年1月1日の現況によって課税する
ことと法律で定められているからです。しかし、今後は専用駐車場としている限り、ずっと軽減
されます。軽減額が仮に10万円とすると、10年間では100万円もの差になります。固定資
産税の怖いところはここで、毎年の額が少額であっても、その後ずっとその差を余分に支払い続け
なければならないことにあります。
なお、この場合、原則としてわざわざ土地を分筆する必要はなく、明確に区分していればよい
と考えられます。市町村によって取扱いが異なることもありますので、ご注意下さい。