杉浦経営会計事務所 > 相続相談室 > 相続税額の2割加算対象者の追加
孫(代襲相続人)を養子とした場合、相続税額が2割加算となります。 また、子の配偶者を養子にした場合は2割加算となりません。 |
1.改正前 相続税額の2割加算とは、2親等内の親族または配偶者以外のものが 相続等により財産を取得した場合には、各人の相続税額の2割を加算する制度です。 被相続人の養子は民法上は1親等の親族となりますので、これまで2割加算の対象とは なりませんでした。 2.改正後 2割加算の対象者に、被相続人の養子となった孫(代襲相続人は除きます)が 加算されました。(平成15年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る 相続税について適用されます。) |