杉浦経営会計事務所 > 杉浦相続相談室 > 生命保険金の受取人の変更について
@ 受取人が年老いた親のままになっている場合。
A 受取人が別れた妻や夫のままになっている場合。
B 受取人が最近可愛くなくなった妻や夫又は子供のままになっている場合。
上記のような場合は、契約者である自分の頭がはっきりしていて元気なうちに生
命保険金の受取人を確認して、変更の必要性に有無を検討されることをお勧め
します。
又、上記1,2,3の場合、保険金受取時において多くの手間が発生するし。大変
嫌な思の受取人を確認して、変更の必要性に有無を検討されることをお勧めしま
す。