気持ちを忘れた相続対策!



しかも、孫への教育資金(実際に充てる)については、そもそも、贈与

税のかからないものなんです。
(相続税法21の3@ニ)

ですから、税金上はお徳です。

が、問題はここからです。

息子さんのお嫁さんの気持ちです。あまり、孫へお金を出した事を恩着せがましく言う

と、孫への教育に口出されるのでは・・・と警戒される方もあることをお忘れなく。

 
資産家である、お祖母さまより相談を受けました。

「孫が医学部に合格したので私の気持として、その孫の入学金を出してあげようと思うの

だけれど
贈与税の心配はない?」と聞かれました。

資産家であるお祖母さまの場合は、孫への生前贈与は相続税対策に確かに有効です。通常、

相続人に生前贈与した場合、相続開始3年以内に贈与された財産は相続財産に含めて計算する

ことになっていますが、
相続人ではない孫に贈与したものは、相続税の課税か

らはずされます。