証人の依頼 @ 証人(2人)を決めておく
   (親しい友人・遠い親戚その他、口の軽くない信頼できる人等)
A 証人の都合の良い日時を事前打合せしておくこと
遺言執行者の
    決定
遺言執行者の住所(住民票記載の)生年月日・氏名・職業をメモにする
必要な資料を揃える @ 遺言者の印鑑証明書 1通
A 遺言者・相続人・受遺者の戸籍謄本・住民票 各1通
B 証人の住所・生年月日・氏名・職業のメモ
C 遺言執行者の住所・生年月日・氏名・職業のメモ
D 不動産登記簿謄本 1通
E 不動産の評価証明書(土地・建物)
   <市町村役場資産課税課発行のもの>
各1通
F 財産の明細を正確にメモしたもの 1通
遺言書作成当日
証人2人遺言執行者と一緒に公証人役場に出向く
(当日は遺言者の実印・証人の認印・公証人への費用をお忘れなく)
 遺 言 書 
戸籍・住民票・印鑑証明の取り寄せ
分割協議書の作成

 遺言書を作っておかないとどうなるの

  相続財産の分割に、相続人全員の協議が必要となり、全員の同意がないと遺産の分割は
  できません。
  その際、作成する「遺産分割協議書」には全員分の印鑑証明書複数枚と実印が必要となります。
  (相続人が海外に住んでいたり、仲が悪かったり、多忙だと大変ですね)
 
杉浦相続相談室 ,大変めんどうな相続手続きについて相談を承ります,500,えん,ワンコイン,初回一時間
財産目録の作成
相続人の確認
預金の引き出しと解約
遺言書
 原案
遺言内容をどうするか要点をメモしておいて、その内容を事前に公証人に伝え、
書面作成してもらっておく(必要な資料を持参)
公証人との
打合せ
当日もれのないよう公証人と綿密な事前打合せを完了しておくこと
(公証人の費用を聞いておく)

 遺言ってどうやって書けばいいの

 
    遺言書には3種類があります。
 
     @ 自筆証書遺言
         いつ、どこでも1人で書けますが、法的に無効になったり本物かどうかの
         判断でかえって争いの原因になる場合も・・・。

     A 秘密証書の遺言
         内容は他人に知られませんが、遺言書の内容に公証人がタッチしないため
         争いが起きることが多くなります。

     B 公正証書遺言  
         証人が2人必要になりますが、公証人が作成するので法的に無効になる
         ことはありません。また、遺言書の保管もしてくれます。(偽造・変造のおそれ
         がありません)


     ※@Aの遺言書は、勝手に開封することは出来ません。
       必ず、家庭裁判所で「遺言検認」という手続きの申立が必要になります。

     

 
 特にどんな人が書いておいたほうが良いの

    
    子供の居ない方・・・相続人となる、亡くなった配偶者の兄弟姉妹はいわば他人です。
                 普段から付き合いが少ない場合は特に、分割協議の際に嫌な思い
                 をして泣かされる場合も少なくありません。

    いつも面倒を見てくれる子供に厚く分配したい方
              ・・・老後の世話をしてくれている子供には、普段殆ど顔を出さない
                 子供よりも多くの遺産を分割してやりたい。
    
    孫にも財産を残したい方
              ・・・その他、死んだ息子の嫁に世話になっており、その嫁にも遺産を
                 分けたい。
                 内縁の妻や、その子供にも遺産を残したい。
                 施設・母校・特定の団体に遺産の一部を贈りたい ・・・方など

遺言書あれこれ(作成から執行まで・遺言を遺しておきたいケース
是非、「公正証書遺言」の作成をおすすめします!!
 公正証書遺言作成の手順を見てみましょう。
 
 ワンポイントアドバイス


 1.遺言書は公正証書にしましょう。
  
 2.若いとか、まだその年齢ではないとかに関わらず
    万が一、の時に慌てない為に。
   頭のハッキリしている時に。

 3.相続税が発生するしないに関わらず
    税金の問題ではありません。分割の問題です。

 4.遺言執行者の指定
    遺言書通りに執行してもらう為には、遺言執行者
    が必要です。
    遺言執行者は当事務所でお引き受けします。


 遺言書は愛のメッセージです。

 死の間際に作るものではなく、
   元気で頭もしっかりしている時に!

 遺留分には配慮しましょう。

 アメリカでは40代になったら遺言書を書く
   これがジェントルマンの条件!

 毎年内容の見直しをしましょう





遺言書作成前
※証人になれない人
(民法大第974条)
1 未成年者
2 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
公正証書遺言の作成(3通)
 原本
 公証人役場で
      保管
  正本
遺言者に交付
(自宅または銀行
  貸金庫に保管)
 謄本
  遺言執行者
     に交付










※遺言を遺言書通りに執行してもらう為には
  遺言執行者が必要です。
  遺言執行者は当事務所でお引き受け致します。