を見てみましょう。
相続の手順とその期限
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相続税の申告

 ◎相続税とは?
        
         財産所有者の死亡により生ずる財産の転移に対してかかる税金のことです。

         相続に限らず、遺贈・死因贈与により取得した財産も課税の対象となります。

 相続税の申告は相続の開始後(被相続人の死亡後)、10ヶ月以内が期限です!!
相続の手順とその期限
 
 相続税申告には期限が有りますので、不安な方・

 ご不明な点がお有りの方、税率・控除・申告の

 ご相談やご依頼は杉浦相続相談室に是非お任せ下さい。
 

 ◎何が課税の対象財産になるの?

       
       @資産・・・不動産(土地・建物)・動産(自動車)・債権(貸付金・売掛金・受取手形・電話加入権)
              ・預貯金・有価証券・投資信託・生命保険金・死亡退職金・3年以内の贈与財産・家財など

       A債務・・・葬儀費用・借金・事業の買掛金・未払い金など


       ●課税対象外・・・墓地・仏壇・仏具・香典・法事費用・香典返戻費用など
       
 ◎相続税の課税対象財産の価格はどうやって決まるの?
     
       資産評価額の合計@−債務の合計A=課税対象価額(※2)  
                                       の式で算定されます。

 実際の課税対象価額は・・・ 課税対象価額(※2)−基礎控除額(※1) です。
  
 
 ◎相続人になったら必ず相続税の申告をしなければならないの?

 ⇒相続税には基礎控除額というものがあり・・・
   
   ● 「5000万円+法定相続人1人あたり1000万円」の範囲までは税金がかかりません。(※1)
      
      例えば相続人が妻と子供二人の合計3人の場合、8000万円以上の財産がないと
      相続税を納める必要はない
し、申告も不要です。。
   
   ● また、配偶者控除では、配偶者の相続分が法定相続分以下または1億6000万円までは税金が
      かかりません。
     ただし、この場合、申告しなければ適用されません。
 
杉浦相続相談室
室長
橋本 玄也
農地の納税猶予・生産緑地の検討
遺産名義変更
延納・物納の申請
相続税申告・納付
相続税申告書作成
遺留分の減殺請求(家庭裁判所)
税務調査
遺言書の有無の確認
連帯保証・借金を相続しないために・・・
期           限
10ヶ月以内
4ヶ月以内
3ヶ月以内
遺産調査
故人の所得税準確定申告
相続放棄又は相続限定承認(家庭裁判所
本人死亡(相続開始)
手順
1年以内
遺産分割協議書作成
相続税評価額調査
遺産の分割案の作成
相続税対象財産の確定
         











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