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 〜自筆証書遺言をめぐるお家騒動〜 
自筆証書遺言の問題点が改めて浮き彫りとなりました。



         
『中日新聞H21.7.28」より
 公正証書による遺言書作成をおすすめします。
★ 2通の自筆遺言書の真贋に決着
★ 筆跡鑑定で逆転判決
★ 筆跡鑑定に統一基準なし
★ 老舗の分裂を招いた遺言書騒ぎ

京都の人気カバン店「一澤帆布」でおきたお家騒動は、2通の遺言書をめぐり真贋論争が勃発8年におよぶ争いは、

ようやく三男側の逆転勝訴で決着した。

一澤帆布は創業百余年、先代とともに築き上げた三男信三郎氏は、大学卒業後大手新聞社に勤務後、家業を助けるべく

30年前に実家に戻った。会社は順風満帆のなか、2001年に先代がなくなり、顧問弁護士が預っていた遺言書に従い

社長の信三郎氏と妻恵美さんが会社の株を相続して暖簾を守っていくはずだった。

ところが第2の遺言書の出現。長男が先代の死後4ヶ月後に明らかにした内容は、同社株を長男と四男に相続させるもの。

真贋をめぐりついに裁判に、一審の京都地裁では長男側が勝訴したが、二審の大阪高裁では、信三朗側が勝訴、最高裁は

長男側の控訴を棄却、三男側の勝訴が確定した。

ここで遺言書の真贋の判定で、筆跡鑑定がポイントになったが、統一基準がないのが現状である。

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