杉浦経営会計事務所
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西尾張稲沢店    
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杉浦相続相談室より
項     目 手当しなかった場合 手当した場合
相 続 人 妻と子2人と仮定
仏壇の買入額 1千万円と仮定
相 続 財 産 3億円と仮定      (買入額) (評価額)
3億円ー1千万円+0=2億9千万円
計算式(妻が1/2を相続し税額軽減の特典があるものとして計算) 相続財産    30,000万円 相続財産    29,000万円
基礎控除額 △ 8,000万円 基礎控除額 △ 8,000万円
(5,000万円+1,000万円×3人)
課税価格    22,000万円 課税価格    21,000万円
相 続 税  2,300万円 節 税 額    175万円2,125万円)
仏壇・墓地は、        生前に手当てしておく
《設例による比較表》
仏壇は、生前に取得する場合と、相続後に手当する場合とでは、相続税の負
担にかなり差が生じます。
生前に取得した、仏壇・墓地・墓石・神だな・神具・位はい・仏像などは、相続税
の課税対象外となっています。
しかし相続後これらの財産を取得しても相続税が安くなるなどの特例は、一切
ありません。
例えば、仏壇の洗たく等を検討しているのであれば、生前での手当が税金上は
望まれます。
ところで相続税がかからないからといって、未払金・ローンなどにより、仏壇や
墓地等を取得してもその負債相当額は、非課税財産から控除されてしまいます。
非課税財産にかかる未払金等は、債務控除の対象とならず、負債相当額だけ
非課税財産が減少する、ということです。
留意してください。





室長 橋本 玄也