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行政書士杉浦事務所
いなざわ社会保険労務士事務所

<<官公庁に提出する書類の作成・申請手続きをお手伝いする専門サポートチームです>>

官公庁へ提出する書類の作成・申請手続きでお困りではありませんか?

  ・どうやればいいんだろう・・・
  ・手続きが面倒。
  ・時間がない。
  ・更新の時期を忘れる。
  ・何度も足を運びたくない!


建設業許可の申請・更新
役員や営業所の変更届
毎年の決算報告など
国からもらえる助成金は
もらわないと損!
自分で行なうと損をすることも!
われわれプロにお任せ下さい!
労働保険・社会保険の申請手続
労災手続
営業許可申請のアドバイスは
お任せ下さい!
建設業 助成金 会社設立・商業登記
設立後の税務署・県税事務所・市町村への手続きを
無料でお手伝い!
労務手続き 各種許認可申請等
下記の項目のそれぞれの専門サイトがあります!
建設業許認可申請
支援センター
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会社設立支援センター 社会保険・
 労働保険手続き
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  申請支援センター
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古物商許認可申請
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就業規則見直し
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労務トラブル予防
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おトク情報!!

  会社設立後の税務署・県税事務所・市町村への届出の手続きは 
何かと面倒なものばかり。 
でも、杉浦登事務所なら・・・
なんと!「無料」でお手伝いさせて頂きます!!
↓設立後の手続きはこんなにあります↓
届出先
届出書類
提出期限等
税務署
法人設立届出書 設立日から2ヶ月以内
提出書類は「定款の写し」「登記簿謄本」
青色申告の承認申請書1 設立日から3ヶ月以内
給与支払い事務所等の
開設届出書
設立日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書
会社設立後速やかに
県税事務所
及び市町村
事業開始等申告書 各都道府県で定める日ですが、
税務署への届出と一緒に提出します。




うかい きょうこ
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私たちが相談をお受けいたします!
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行政書士杉浦事務所の専門サイトです。
お役に立つ情報を分かりやすく提供しています。
ぜひ、アクセスしてみて下さい。
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トピックス

御社の就業規則は大丈夫ですか?
あなたの会社の就業規則は本当に万全ですか?
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営業手当って残業代なの?」

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建設業

助成金
 
<助成金とは・・・>
  
助成金とは、一定の条件を満たすことで国から支給される返還不要の給付金のことです。


※ただし助成金制度は国の制度ですので法律の遵守など注意事項があります。

助成金最新情報はこちら



会社設立      

   初めての会社設立にあたって

    『資本金1円からとは言え、登記など実際には一体いくらの費用がかかるの??』
   
    『どんな手続きをすれば良いのかさっぱり分からない』

    という不安はどなたもお持ちだと思います

ご存知ですか? 会社設立はお客様自身が行なうより、
   専門家に任せたほうが、
「安くスムーズに」出来るんですよ!!
              それはどうしてでしょうか?

専門家に任せても「安い」とは?

  会社設立費用内訳(消費税抜)

  
 

自分で設立

当事務所で設立

 差額
登録免許税(法務局) 150,000円 150,000円  

定款認定料

(公証人役場)

92,000円

   92,000円

  △40,000円

(電子定款の為

印紙代不要)

 

手続き代行費用

(当事務所)

0円 9,500円
(税抜)
 
  242,000円 211,500円

△30,500円



  自分で設立する場合と、杉浦法務事務所に依頼する場合では、
   
  実費に40,000円もの違いがでます。

<例>株式会社設立の場合・・・

ご自身で株式会社を設立される場合、4万円かかります

理由は・・・定款が『紙』なのか『電子定款』なのか、の点にあります。
      
以前のように紙で定款の認証をする場合は、4万円の印紙が必要でしたが、

電子定款は電子でデータを作成するため、印紙は不要となるからです。

ここで、『自分で電子定款を作成すればいいでしょ?』という意見は当然生じます。

もちろん、ご自分で電子定款を作成することは可能です。 電子定款って何?

ただし個人の場合、住民基本台帳カードの取得・読み取り専用のカードリーダー・
 
専用ソフトの購入など、電子定款で節約できる収入印紙代40,000円相当又は

それ以上の費用が必要になる場合もあり、さらには申請システムのダウンロード等

も自分で行なわなければなりません。

しかし当事務所にお任せ頂くと、電子定款認証なので、印紙代4万円がかかりません。

よって、煩雑な手続きの代行費用40,000円を頂いても実質は無料で会社設立が出来る・・・

という仕組みです。

       プロが代行しますので、安心な上、お客さまの負担はほとんどありません。

   

<手続き代行費用>

  9,500円!!(税抜)

         (注)1年間の税務会計顧問契約を締結して頂ける事が前提です



設立登記は提携司法書士が行います


自分で会社設立を行おうとする場合、本やインターネットなどで方法を調べたり
法務局や役場に何度も電話をして、定款や法務局への提出書類を作成しなけ
ればなりません。

時間と手間をかけ、ストレスを抱えながらせっかく作り上げた書類をやっとの思い
で公証人役場や法務局に提出した挙句の果てに、記載のミス・不備、書類の不備
を指摘され、また戻ってやり直し・・・・    

「あ~面倒くさいっ!!」と嫌になってしまう方も多いでしょう。
「会社設立」という夢の実現のスタートラインでこんな思いをしない為に・・・
行政書士杉浦事務所にお任せ下さい!!



設立後の会計社会保険・労働保険の手続きなども、
   全部まとめて、当事務所にお任せ下さい!!


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 会社設立後のサポートも万全!!

  
税務署・県税事務所・市町村への届出

届出先
届出書類
提出期限等
税務署
法人設立届出書 設立日から2ヶ月以内
提出書類は「定款の写し」「登記簿謄本」
青色申告の承認申請書1 設立日から3ヶ月以内
給与支払い事務所等の
開設届出書
設立日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書
会社設立後速やかに
県税事務所
及び市町村
事業開始等申告書 各都道府県で定める日ですが、
税務署への届出と一緒に提出します。

上記の手続きを、行政書士杉浦事務所では本来は手数料20,000円(税抜)でお受けしております。
       しかし、現在なんと
「無料」でお手続きをいたしております!!



   社会保険関係の手続き(雇用保険及び労働保険加入手続き)

  
公共職業安定所(ハローワーク)
労働基準監督署
雇用保険
(従業員を雇用した場合に加入します)
○適用事業所設置届
10日以内に届出
○被保険者資格取得届
雇用した翌月の10日までに届出
○その他
謄本、事務所の賃貸借契約書等提出書類があります。

労働保険
(従業員を雇用した場合に加入)
→雇用保険の加入前に届出を行います。

○保健関係成立届
○適用事業報告
従業員を雇用した場合、10日以内に届出
○その他
毎年6月1日から7月20日までに労働保険料の更新手続きがあります。


   社会保険関係の手続き(健康保険及び厚生年金加入手続き)

届出先
管轄の社会保険事務所
届出書類等
①新規適用届
②被保険者資格取得届
③被扶養者届
その他

①法人は強制加入となります。
②保険料を引き落とす銀行から印鑑をもらいます。
③年金番号等が必要となりますので、年金手帳を用意して下さい。



 




定款自治の時代です。
貴社の定款は現在の貴社に合っていますか?
この機に定款を見直してみませんか?

※変更内容により発生する登録免許税の額は異なります。
そんな中にまとめて行なうと免許税の加算がない場合もあります。
ご存知でしたか?

上へ

各種許可申請(新規・更新・変更)
   
   ・運送事業許可申請
    
  一般貨物などの手続きをします。
 
    ・産業廃棄物許可申請
    
  処理業・収集運搬業などの手続きをします。
      
    ・建設業許可申請
    
  更新に必要な事業年度終了届及び入札に必要な
      経営事項審査受審などの手続きをします。


    ・労働者派遣事業
    
  一般と特定があり特定は届出になります。また年に
      一度事業報告書を提出する必要があります。

   
・車庫証明
       車取得に必要な車庫証明の手続きをします。

    ・農地転用 
   
   農地を宅地又は駐車場に出来るようにします

    ・少額訴訟


労務手続き

  社会保険・労働保険のモレはありませんか?
  年間のスケジュールを見直して必要な手続きのモレがないかチェックしましょう。
  また定期的に発生する手続きのほかに不定期に発生するものもあります。
  あわせてチェックしておきましょう。










   手続きが遅れると後で数ヶ月分まとめて保険料を請求されたり
   給料からの天引きができなくなるなど不利益を被る可能性があります。
   モレに気が付いたときはすみやかに手続きを行うことをおすすめします


社会保険・労働保険の新規適用申請

   
会社が新たに社会保険・労働保険の資格を得るための手続きです。
   法人は必ず加入しなければなりません。

・従業員の就・退職に伴う手続き

   
会社に従業員が就職・退職する際の社会保険・雇用保険の資格取得や
   資格喪失の手続きです。

・算定基礎届

   毎年の保険料を決定するために月額報酬の3ヶ月の平均をとって
   保険料を算出する手続きです。

・労働保険確定申告

   毎年5月頃に労働保険料を算出して保険料を納める手続きです

・傷病手当給付金

   社会保険に加入している従業員が連続して4日以上欠勤した場合(無給)、
   社会保険事務所に傷病手当金が支給申請できます。

・労働災害に伴う手続き
  
   
労働事故は誰にでもそして突然に起きます。労災についての様式は複数あり、
   どの書類を出すのか全て決められています。






行政書士に依頼するメリットは??
時間を節約できる
  
行政書士に頼めば、要点のみ伝えるだけで、書類作成から提出まで、全てを代行してもらえます。

豊富な知識に基づいたアドバイスが受けられる
  
役所でもらう資料は、最低限のことしか記載されていない場合が多く、分かりづらいため、
  結果的にかなり遠回りさせられることがあります。
  このような場合でも、行政書士に相談すれば、一番効率的・確実な方法のアドバイスが受けられます。

秘密が守られる
  
自分のプライバシーに関わることは、なるべく他人には話したくないものです。その点、国家資格者である行政書士
  ならば、確実に守秘されるため、安心です。



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