杉浦経営会計事務所 > 杉浦相続相談室 > 住宅取得等資金の贈与
◆ 贈与をすることができる者は、両親だけではなく祖父母もOK
◆ 贈与税の非課税枠は、2年間(H21年とH22年)合計で500万円まで
◆ 相続時精算課税の住宅取得等資金の贈与との併用可能
◆ 贈与税の非課税枠は贈与者ごとではなく、受贈者ごとに500万円まで
◆ 相続時精算課税選択している場合でも、相続財産に加算する必要はなし
◆ 相続開始前3年以内の贈与についても、相続財産に加算する必要はなし
◆ 500万円の範囲内であっても贈与税の申告は必要
《贈与税、住宅購入で非課税枠》
A.贈与税の暦年課税と相続時精算課税の主な違い(住宅購入資金贈与の場合)
暦年課税 | 相続時精算課税 | |
贈与する人 | 祖父母も可能 | 親 |
もらう人 | 制限なし | 20歳以上の推定相続人である子供 |
非課税になる枠 | 年間110万円 | 3500万円(相続時に精算) |
課税される場合の税率 | 10〜50%の累進課税 | 3500万円を超えた金額に対し一律20% |
B.非課税枠の効果
@暦年課税を選択した場合
新設する500万円の非課税枠
+ ⇒ 年間610万円まで非課税
既存の年間110万円の枠
A相続時精算課税を選択した場合
新設する500万円の非課税枠(相続時も非課税)
+ ⇒ 4000万円までいったん非課税
既存の3500万円の枠(ただし相続時に精算)
C.暦年課税と相続時精算課税、どちらの方式が得か?
祖父母から贈与された場合 ⇒暦年課税しか使えない
親から贈与された場合
○贈与額500万円以下の場合 ⇒ 税負担なし
○贈与額500万円超の場合
・相続税がかかりそうにない人 ⇒相続時精算課税の方が得する可能性が高い
・相続税がかかりそうな人
↓
贈与税が610万円以下 ⇒暦年課税の方が得する可能性が高い
贈与税が610万円超 ⇒一概には言えない
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