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 500万円の住宅取得等資金の贈与の非課税特例   

贈与をすることができる者は、両親だけではなく祖父母もOK

    贈与税の非課税枠は、2年間H21年とH22年)合計で500万円まで

    相続時精算課税の住宅取得等資金の贈与との併用可能

    贈与税の非課税枠は贈与者ごとではなく、受贈者ごとに500万円まで

    相続時精算課税選択している場合でも、相続財産に加算する必要はなし

    相続開始前3年以内の贈与についても、相続財産に加算する必要はなし

    500万円の範囲内であっても贈与税の申告は必要


  《贈与税、住宅購入で非課税枠》

   A.贈与税の暦年課税と相続時精算課税の主な違い(住宅購入資金贈与の場合)

暦年課税 相続時精算課税
 贈与する人  祖父母も可能  親
 もらう人  制限なし  20歳以上の推定相続人である子供
 非課税になる枠  年間110万円  3500万円(相続時に精算)
 課税される場合の税率  10〜50%の累進課税  3500万円を超えた金額に対し一律20%


   B.非課税枠の効果

    @暦年課税を選択した場合

      新設する500万円の非課税枠
                               年間610万円まで非課税
      既存の年間110万円の枠

 
    A相続時精算課税を選択した場合
      
      新設する500万円の非課税枠(相続時も非課税)
                                            ⇒ 4000万円までいったん非課税
      既存の3500万円の枠(ただし相続時に精算)

   

   C.暦年課税と相続時精算課税、どちらの方式が得か?

       祖父母から贈与された場合           ⇒暦年課税しか使えない

       親から贈与された場合

       贈与額500万円以下の場合        ⇒ 税負担なし
       贈与額500万円超の場合

     ・相続税がかかりそうにない人       ⇒相続時精算課税の方が得する可能性が高い
        ・相続税がかかりそうな人
                 
          贈与税が610万円以下             ⇒暦年課税の方が得する可能性が高い
         
          贈与税が610万円超               ⇒一概には言えない

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