杉浦経営会計事務所 > 杉浦相続相談室 > 夫が遺した配偶者名義の預貯金について
〜ある専業主婦の場合〜
Q. 税務調査で夫が遺した私名義の預貯金が夫の相続財産に含まれると言われました。
私が生活費を切り詰めて貯めたお金なのにどうして私のものではないのですか?
納得いかないわ〜
A. 税務署は月々の生活費、不動産収入、その他まとまったお金が夫から妻に移動して
いれば贈与の申告があったかを、確認していきます。贈与の申告がなければ夫のも
のとなります。
妻名義の預貯金が夫のものであると指摘されれば、相続財産が増えて、相続税の負
担が大きくなります。
しかし、このことを考慮して配偶者の相続税額の軽減措置の規定が設けられています。
これは配偶者が相続する財産額について、配偶者の法定相続分か1億6千万円までの
多いほうの金額まで、相続税は無税になる規定です。
専業主婦の預金は、税務調査ではご主人に帰属することになってしまう
ケースが多いようです。もちろん、妻名義の預貯金が実家の相続や妻自
身が働いて外から得たお金ならば、そのお金は配偶者のものであると当
然にみとめられます。
但し、これは相続税での考え方の例です。
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