相続相談室だより |
@ 遺言書があれば
・・・遺言書があれば遺言書の内容が優先します。
・・・遺言書には法律で定めた一定の方式が必要です。
A 遺言書がなければ 相続人間の協議による方法となります。
・・・民法上の法定相続の場合でも別の割合でもかまいません。但し、全員の同意が必要です。
法定相続割合は、例えば配偶者と子供の場合、配偶者が2分の1、残りを子供が等分
することになります。なお、詳しくは私共へおたずね下さい。
B 協議がまとまらなければ 家庭裁判所に持込む方法となります
・・・遺言書もなく相続人間の話し合いがつかない場合、家裁に決めてもらうことになりますが、この場合は、決着までに時間がかかりますし、法定相続分での分割が原則になります。