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答え
質問
この還付金に係る還付加算金は計算の基礎となる通則法58条1項に定める期間が「基準日
の翌日から還付の支払い決定日まで」とされています(相法33条の2第2項)。
この「基準日」とは、その還付のための相続税の申告書に係る被相続人について相続開始の
あった翌日から10ヶ月を経過する日とされているので(相法33条2第7項)、贈与税額の納税
時からの還付時までの期間に係る還付加算金が付されるわけではありません。

相続税の納税義務がないと見込まれる本制度の適用者が特定贈与者から多額の財産の贈与
を受け、10年後にその特定贈与者に相続が開始した場合には、受贈者は、納付した贈与税相
当額の還付を受けるに際し、併せて贈与税の納付時から還付時までの長期の期間に係る還
付加算金も受け取ることができますか?
還付加算金はいつからつくのか