杉浦経営会計事務所 > 杉浦相続相談室 > 相続相談室便り > 相続事前相談のおすすめ・・・子供のいない方へ
ちなみに、兄弟姉妹には遺留分はないので、公正証書遺言を作成することで、
問題はすべて解決します。すなわち、兄弟姉妹に多くあげるのも、少なくあげ
るのも、もちろん全てを奥さんにあげることも出来ます。


   分割の
トラブルで一番多いのが子供のいない夫婦です。

理由は簡単です。相続人が配偶者兄弟姉妹だからです。

分割は全員の実印と印鑑証明がないとできません。

兄弟姉妹には、遺留分(※)もなく遺言書を作成すれば万全です。

    ※ 遺留分  兄弟姉妹以外の法定相続人は相続開始後相続財産の一定割合を確保しうる地位を有しています。
             これを遺留分といいます。
      

1.    遺言書は公正証書にする

    原本は公証役場が保管。偽造、変造のおそれがなく死亡後、検認の申立も不要(他の遺言書では必要)です。

2.    若いとか、まだその年齢時期でないとかにかかわらず。

    万一が発生する前に。

3.    相続税がかかるとかに、かかわらず。

    税金の問題でなく分割の問題です。

4.    遺言執行者の指定のおすすめ

    遺言を遺言書どおりに執行してもらうためには遺言執行者が必要です。遺言執行者は当事務所でお引き受けいたします。

   

 こんな事例がよくあります 

           夫の亡き後兄弟姉妹から「兄は俺たちの肉親なんだ」などと権利を主
           張されることがあります。

このような場合たとえ兄弟姉妹が相続人だといっても、兄弟姉妹には遺留分請求がみとめられていないので、
全財産を配偶者に残す遺言をすればよいのです。

何を
相続相談室
室長 橋本玄也
「子供がいない」場合、ご主人の相続人は「奥さん」と、亡くなられた
ご主人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が既に死亡していた場合はその子供、
すなわち甥や姪)が相続人となるケースが多く、死亡したご主人の兄弟
姉妹にも分割協議に参加していただかなくてはなりません。
初回1時間
ワンコイン相談実施中です!
杉浦経営会計事務所 杉浦相続相談室 TEL0587-23-3100
「子供のいらっしゃらない方へ」
 〜相続事前相談のおすすめ〜
この問題は、なかなか他人には言いにくく、一人で悩んでいる方は
多いのです。
あなたのお知り合いで子供のいない方がありましたら、
是非、
当事務所へご相談に行くようにお話してあげてください。
公正証書遺言を作成すること」です。
ただ、問題解決策はあります!

@死んだご主人の兄弟姉妹にとって、奥さんは血族でなくて他人です。

A甥や姪は、普段会う機会が少なく、顔を見たことも無い場合も多いです。

B普段からご主人と兄弟姉妹は付き合いが無かったり、仲が悪い場合も
多いです。

C遺産分割協議は、多数決でなく、全員一致が必要です。

D結果的に、奥さんは兄弟姉妹に、分割協議の時にいじめられて泣かされる
場合も、多いです。
       
ところが・・・
子供のいないご夫婦・・・奥さんは実はご心配されています。





      
それを考えると、気持ちの上で大きな重荷となってしまいます。