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相続税額の2割加算対象者の追加
改正後
・・・2割加算あり
代襲相続人
長男の妻
長男
配偶者
養子縁組
養子縁組
次男以前死亡
被相続人





孫(代襲相続人)を養子とした場合、相続税額が2割加算となります。
また、子の配偶者を養子にした場合は2割加算となりません。
1.改正前
   相続税額の2割加算とは、2親等内の親族または配偶者以外のもの
   相続等により財産を取得した場合には、各人の相続税額の2割を加算する制度です。
   被相続人の養子は民法上は1親等の親族となりますので、これまで2割加算の対象とは
   なりませんでした。
2.改正後 
   2割加算の対象者に、被相続人の養子となった孫(代襲相続人は除きます)が
   加算されました。(平成15年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る
   相続税について適用されます。)
従来
・・・2割加算なし
代襲相続人
長男の妻
長男
配偶者
養子縁組
養子縁組
次男以前死亡
被相続人