相続税の納税猶予とその適用上の注意点
(1)納税猶予制度の概要
農地相続人が、農業を営んでいた被相続人から.相続または遺贈により農地、採草放牧地及び準農地
(以下、「農地等」という)を取得して農業を営む場合には、特例適用農地等の価値のうち農業投資価格を超える部分に対応する
相続税は、一定の要件のもとに、次のいずれか早い日まで納税猶予の特例の適用を受けることができます。
@ 相続税の納税猶予の特例の適用を受けた相続人(農業相続人)の死亡の日
B 上記の日前に、その農業相続人が、特例適用農地等の全部を農業後継者車に生前一括贈与した場合には、その贈与の日
(2) 納税猶予の特例の適用を受けた相続税額は、上記の@Aのいずれかに該当する日に免除される
(3) 上記の免除要件に該当する日前に次の事実があれば駄目になる。
上記の免除要件に該当する日前に、農業相続人が次の行為をした場合には適用されなくなります。
@特例用適用農地等の一定面積を転用や譲渡等した場合
A農業経営を廃止した場合
B特例農地につき買取りの申出等があった場合
(4) 期限後申告については納税猶予の特例は不適用
納税猶予の特例は、期限内申告に係わる贈与税額または相続税額に限って適用されるので、
期限後申告に係わる税額については、適用がありません。
(5) 納税猶予されていた相続税額は納税猶予期限が到来した場合に、免除届出書を税務署長に提出することによって
免除される
(6) 納税猶予の制度はあくまでも「特例」であるため、多くの条件がついており、その適用については十分な注意が必要
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