〜相続相談室便り〜

贈与・相続により取得した資産を

譲渡した場合の取得費についての最高裁判決
平成17年2月1日に最高裁より納税者勝訴の判決が示されました。
 この最高裁の判決は、
税実務上の取扱いが従来と180度転換する非常に重要な内容ですので、ポイントをご紹介します。
 判決では、父から子にゴルフ会員権が贈与され、その後、第三者に譲渡された事例において、贈与時に子が支払った名義変更料は、譲渡所得の計算上、取得費を構成するとの判断が示されました。
 そのため、土地・建物やゴルフ会員権を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いて行いますが、その際の取得費として、
相続の際の不動産登記費用不動産を贈与で取得した場合の不動産取得税、ゴルフ会員権の名義書換手数料など贈与・相続等の際に通常支払われる名義変更のための費用は取得価額に含めて譲渡所得を計算することになりました。
 なお、今回の判決は、単に税制の取扱いが変わったということではなく、法律の解釈が今まで誤っていた、ということですから、過去の申告にも遡及します。つまり、
申告期限から5年以内の年分の所得税についてはこの取扱いに従って譲渡所得の計算をし直して更正の請求を行った場合、所得税の還付を受けることが可能となるのです。
(注)過去の所得税確定申告において、収入金額の5%を概算拾得費として譲渡所得の計算をしている場合には、今回の取扱いの変更による更正の請求を行うことはできません。実際の取得価額を基に譲渡所得を計算していた場合に限られます。