適用対象となる贈与財産等
税額の計算等
〈贈与時〉
・ 相続時精算課税制度を選択した親からの贈与財産は、他の人からの贈与財産と区別して、その贈与者からの贈与
財産の価額の合計額が複数年にわたり利用できる2,500万円の非課税枠(住宅取得資金贈与の場合は3,500万円)を
超える部分については、贈与時に、一律20%の税率により贈与税を算出する。


〈相続時〉
・ 選択した子は、制度の対象となる親の相続発生時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税
額から、既に支払った贈与税相当額を控除する。


・ この場合の相続税額は、従来と同じ法定相続分による遺産取得課税方式で計算する。

・ 相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の課税価格とする。
適用手続
 相続時精算課税制度の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに本制度を選択する旨の届出書を贈与税の申告書に添付し、所轄税務署に提出する。

 最初の贈与の際に届け出れば、相続発生時まで本制度の適用が継続する(一度選択すると変更は不可)。

 本制度は、受贈者は「兄弟姉妹ごとに」、贈与者は「父、母ごとに」選択できる。
適用者対象
 贈与者は満65歳以上の親(ただし、住宅取得資金贈与の場合は、贈与者の年齢を
  問わない)。

 受贈者は満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)。人数制限はない。
・  贈与財産の種類、贈与期間に制限はない。
1回の贈与金額、贈与回数に制限はない。
相続時精算課税制度のポイント
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