相続相談室
室長 橋本玄也
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相続前にしておきたいこと |
@ お子様のいないご夫婦の場合、相続人が亡くなられた方の兄弟姉妹となります。 この場合、もめるケースが多く、公正証書遺言書を作成することで問題は解決します。 A 共有名義の土地建物がある場合、固定資産税を他の人が支払っている場合、相続財産 から漏れてしまう事があります。事前の確認をおすすめします。 B 先代名義のままの土地建物等の財産はありませんか。事前に当事務所まで 相談してください。 C 特定の人に特別に残したい財産は遺言書でなら渡すことができます。 D 被相続人が作った子供名義の預金も相続財産になる場合があります。 E 相続税の納税資金の準備は大丈夫? |
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相続が争族とならないように相続発生前に 事前準備を十分にしておきましょう。 |