相続人になれる人は、その順位まで法律で決められています。 ですから、相続人調査をきちんとしておかないと、後になって「この人は誰 ??」 と言う人が相続人として現れるかもしれません! 例えば、故人が認知していた子供や、養子に出した子供がいた!! など・・ 両者ともに正式な相続人になります。 そのためには故人の「出生から死亡までの間断ない」戸籍謄本を準備する事、 相続人が、故人からみて孫や甥・姪にあたる場合にはその相続人の親の戸籍謄本を 準備する事・・・により故人との関係を証明します。 必要な戸籍が全部集まったら、「相続関係説明図」を作成してもよいでしょう。 (相続手続きに必ず必要ではありませんが、不動産登記の書き換えの際に 「相続関係説明図」を戸籍謄本とともに提出した場合、登記が終了すると戸籍謄本が 返却してもらえます) |