相続人の選定

 相続人になれる人は、その順位まで法律で決められています。

 ですから、相続人調査をきちんとしておかないと、後になって「この人は誰     ??」

 と言う人が相続人として現れるかもしれません!

 例えば、故人が認知していた子供や、養子に出した子供がいた!! など・・

 両者ともに正式な相続人になります。

 そのためには故人の「出生から死亡までの間断ない」戸籍謄本を準備する事、

 相続人が、故人からみて孫や甥・姪にあたる場合にはその相続人の親の戸籍謄本を

 準備する事・・・により故人との関係を証明します。
 必要な戸籍が全部集まったら、「相続関係説明図」を作成してもよいでしょう。  

 (相続手続きに必ず必要ではありませんが、不動産登記の書き換えの際に

 「相続関係説明図」を戸籍謄本とともに提出した場合、登記が終了すると戸籍謄本が
 
 返却してもらえます)