国税庁の公表した相続税調査によりますと
@ |
平成16年中に死亡された方の数 |
1,028,602人 |
A |
相続税の課税があった被相続人(故人)の数 |
43,488人 |
B |
相続税の調査件数 |
13,760件 |
C |
調査件数のうち申告漏れがあった件数 |
11,895件 |
つまり、亡くなった人のうち 4.2%(A/@)しか相続税は関係ない
でも、申告をした人のうち 31.6%(B/A)に相続税調査があり
何と、申告をした人のうち 27.4%(C/A)に申告漏れがある
次に、申告漏れ財産の内訳です。
一番目に多いもの 現金・預金 37.6%
二番目に多いもの 有価証券 15.8%
三番目に多いもの 土地 20.6%
四番目に多いもの 家屋 1.8%
つまり、申告漏れの財産のうち53.4%が金融財産というわけです。
土地については、申告漏れというより、評価方法の誤りによる過少申告のケースが大半と思われます。
相続税申告=税務調査があるものと考えています当事務所としても申告書作成時に故人の通帳を見せて下さいと相続人さんにお願いします。時には、「通帳が無い」と言われる方がありますが、無くて困るのは相続人さんであることを説明いたします。いずれにしても税務署さんが金融機関に行けばすべて明らかになるのです。
一番多いのは、死亡時直前のお金の引き出しです。故人が本当に使っていればよいのですが、家のリフォームとなれば、それも相続財産です。
たいていは、死亡後にお金を引き出すのは面倒なので、事前に引き出し現金で持っていたりします。
申告にはその分を現金として葬儀代金は債務として計上すればよいのです。
死亡直前に何千万円ものお金を引き出し、相続人さんが知らないというのは、現実問題困難です。調べれば引き出しの伝票は長男の奥さんで、故人は当時意識朦朧状態なんてケースがあります。
多額のお金が事前に引き出されているのは、「税務調査に来てください」といっているようなものです。お願いです。直前の引き出しは葬儀代金までにしてください。