遺言書には

       @自筆証書遺言

      A公正証書遺言

      B秘密証書遺言 があります。

@ 自筆証書遺言とは、遺言者がその全文・日付・及び氏名を自書し、押印したもの

     証人の立会いは不要で簡単に作成できますが、本人が書いたものかどうか,書いた

       本人の遺言能力などでもめると、解決が難しくなります。

A 公正証書遺言とは、公証人役場で公証人さんに書いてもらう遺言です。

B 秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間で自分で遺言状を作成し、

     封筒に入れ公証人役場に持って行き、公証人も確かにあなたが書いた遺言状だと

       お墨付きを頂いたものです。中味は誰にも知られないでいられます。

  公正証書遺言及び秘密証書費は、公証人役場に支払う、手数料が発生します。

Q&A

Q.遺言書の内容が優先されますか?

A.はい、優先されます。遺言状は法定相続人の法定相続分を全く無視して作っても

    一応は効力があります。しかし、相続人全員の合意があれば、遺言内容の変更が

       出来ます。 これを遺言自由の原則と言います。  

Qでも、法定相続人には遺留分請求権があるのでは・・・

Aはい、そうです。遺留分とは、法定相続人が法定相続分の二分の一について財産

    を相続する権利を有します。ただし、兄弟姉妹が法定相続人の場合は遺留分は発

       生しません。

相談者:「子供がなく配偶者のみに財産を相続させたい。夫の兄弟にも法定相続分が

       あると聞いたけれど」どうしたらいいでしょうか?

鳥山: 公正証書遺言の作成しましょう!!

遺言書の活用について
相続相談室便り