そんな通帳わざわざ 出したくないわ! |
<税務調査でのポイント> |
相続相談室
室長 橋本玄也
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通帳は7年間は保管することをおすすめします。 |
一人で抱え込まないで、
まずは相談してください。
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税務調査で、個人のお宅に税務署が来たとき、必ず見ていくものがあります。
それは、ご家族の方全員の通帳すべてです。これは5年〜7年くらい前の
ものまで 必要です。 その目的は、故人が出金したものが相続人又はその妻とか孫への贈与とな
って いないかどうか、又は、家族の名義を借りただけの名義預金(これも相 続財産と なります)の確認をするためです。 出金し、車を購入したといえば、その車が相続財産として計上されているか
どうかに目を光らせている訳です。 |
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杉浦経営会計事務所 杉浦相続相談室 TEL0587-23-3100 |
相続事前相談のおすすめ |
しかし実は、税務署では既に通帳の全ての動きを金融機関へ行き
チェック済みなのです。では、何故通帳を見たいのか? 通帳に故人のメモが残されていないかを見たい為です。
例えば、「○○へ贈与」と通帳に記載されていれば、○○が相続
人であれば、3年以内の贈与加算に該当しないかどうか。 逆に、○○が孫であれば、相続人に加算するわけにはいきません。
メモ書きは、良くも悪くも大事な資料となる訳です。
同居の相続人の奥様が、多額のお金を預かって
いたり、
奥様の通帳へ入金していたりしていませんか? |