そんな通帳わざわざ
          出したくないわ!
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<税務調査でのポイント>
相続相談室
室長 橋本玄也
通帳は7年間は保管することをおすすめします。
一人で抱え込まないで、
     まずは相談してください。
税務調査で、個人のお宅に税務署が来たとき、必ず見ていくものがあります。
それは、ご家族の方全員通帳すべてです。これは5年〜7年くらい前の
ものまで
必要です。
その目的は、故人が出金したものが相続人又はその妻とか孫への贈与とな
って
いないかどうか、又は、家族の名義を借りただけの名義預金(これも相
続財産と
なります)の確認をするためです。
出金し、車を購入したといえば、その車が相続財産として計上されているか
どうかに目を光らせている訳です。
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杉浦経営会計事務所 杉浦相続相談室 TEL0587-23-3100
相続事前相談のおすすめ
しかし実は、税務署では既に通帳の全ての動きを金融機関へ行き
チェック済みなので
す。では、何故通帳を見たいのか?
 通帳に故人のメモが残されていないかを見たい為です。
例えば、「○○へ贈与」と通帳に記載されていれば、○○が相続
人であれば、3年以
内の贈与加算に該当しないかどうか。
逆に、○○が孫であれば、相続人に加算するわけにはいきません。
メモ書きは、良くも悪くも大事な資料となる訳です
 
 同居の相続人の奥様が、多額のお金を預かって いたり、
 奥様の通帳へ入金していたりしていませんか?