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相続による預金の名義変更・解約
・ 金融機関所定の「相続届」に財産を取得した相続人の署名捺印が必要です。
・ 預金通帳・証書・キャッシュカード
→  喪失の場合は相続人代表による「喪失届」が必要となります



B  Aが作成されてない場合は金融機関所定の用紙
  (相続人全員の署名と実印の押印が必要です

1 公正証書遺言がある場合
名義を変えられる方の印鑑証明。
死亡の事実がわかる戸籍謄本

参考

◎戸籍謄本に有効期限はありません。
相続手続依頼書に基づき相続預金を相続した相続人または遺言執行者によっ
て行われます。
この場合、遺産分割協議書は不要です。
A 遺産分割協議書
  (相続人全員の署名と実印の押印が必要です)

必要書類 発行所 目的・説明

亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本

相続人が親とか兄弟姉妹の場合、戸籍の追加が必要になります。

市役所 相続人の確定のため
生まれた時から死亡までの間断のない戸籍謄本
     亡くなられた方の戸籍の附票
(金融機関により必要となる場合があります)
市役所 亡くなられた方の最終住所地の確認
相続人全員の戸籍謄本(現在の) 市役所 相続人の本籍、生年月日の確認。代襲はないか。
相続人全員の住民票(本籍記載のあるもの) 市役所 相続人の本籍と住所地の確認
相続人全員の印鑑証明(実印) 市役所 本人確認のため(できれば3ヶ月以内)
2 公正証書遺言がない場合
残高証明書の依頼方法
◎ 亡くなられたかたの残高証明を相続人代表の名で依頼することになります。
  T 相続人代表者の実印印鑑証明書
  U 相続人代表者と亡くなられた方とのつながりがわかる戸籍が必要です。