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公正証書遺言作成の手順
遺言書
 原案
遺言内容をどうするか要点をメモしておいて、その内容を事前に公証人に伝え、
書面作成してもらっておく(必要な資料を持参)
遺言書作成前
証人の依頼 @ 証人(2人)を決めておく
   (親しい友人・遠い親戚その他口の軽くない信頼できる人等)
A 証人の都合の良い日時を事前打合せしておくこと
遺言書作成当日
※証人になれない人
(民法大第974条)
1 未成年者
2 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
遺言執行者の
    決定
遺言執行者の住所(住民票記載の)生年月日・氏名・職業をメモにする





必要な資料を揃える @ 遺言者の印鑑証明書 1通
A 遺言者・相続人・受遺者の戸籍謄本・住民票 各1通
B 証人の住所・生年月日・氏名・職業のメモ
C 遺言執行者の住所・生年月日・氏名・職業のメモ
D 不動産登記簿謄本 1通
E 不動産の評価証明書(土地・建物)
   <市町村役場資産課税課発行のもの>
各1通
F 財産の明細を性格にメモしたもの 1通
公証人との
打合せ
当日もれのないよう公証人と綿密な事前打合せを完了しておくこと
(公証人の費用を聞いておく)
証人2人遺言執行者と一緒に公証人役場に出向く
(当日は遺言者の実印・証人の認印・公証人への費用をお忘れなく)
公正証書遺言の作成(3通)
 謄本
  遺言執行者
     に交付
 原本
 公証人役場で
      保管
  正本
遺言者に交付
(自宅または銀行
  貸金庫に保管)