相続税1,787.5万円
3億円を
相続税2,300万円
10年間110万ずつ3人に贈与
10年間そのまま
したがって、贈与は毎年思い付いた時に改めて贈与するのがポイントです。
ただし、当初から1人1,100万円の贈与契約があり、それを単に年払いしていた場合は
「連年贈与」となり、1年間で1,100万円の贈与があったとされ、最初の年に贈与税が
271万円課税されます。
杉浦経営会計事務所トップ > 杉浦相続相談室 > 現金や預金で生前贈与する場合のお話
〜年間110万円までの贈与は無税だが〜
−512.5万円
例えば、相続財産3億円をずーっと維持し続けると、そっくり相続税の課税対象となり、
妻と子供2人の家族での法定相続分では、その相続税額は、2,300万円になります。
3人で年間330万円、10年間で3,300万円がタダに(措置法70の2)
ところが、1人110万円を3人で年間330万円、これを10年間贈与すれば、10年後には
その相続財産は3,300万円減少し、2億6千700万円になります。
この結果、各人が法定相続分どおり取得したとすると、相続税額は約1,787.5万円になり、
512.5万円も節税になります。



110万円超で贈与税の申告があればよりベター
贈与を受けた方は、受けた旨の意思表示をすることが大切です。
110万円超の贈与を受けて、贈与税の申告をすることによって、後日税務署の
調査があっても本人の財産として認められますから、この方が利口な方法です。
通帳の振込みで証拠を残そう!
相続税の税務調査でいつも問題になるのは、家や子供・孫の預貯金が本当に
本人のものかどうかということです。過去、毎年110万円以内の贈与を受けた
分だといくら説明しても、その証拠がなければなかなか認めてもらえません。
そのためには、確定日付の入った贈与契約書を作っておくか、贈与する方が
自分の通帳を通して受贈側の通帳へ振込み、両者ともその通帳を保管しておく
必要があります。
印鑑と通帳を渡しておかなければダメ
預貯金で贈与を受けた場合は、通帳や印鑑を受贈者が保管し、管理しておくことが
肝心です。これが贈与者の手許にあったり、贈与したはずの定期預金の利息が贈与し
た人の通帳に入金されていたり、勝手に満期書き換え手続きがなされている場合は、
名義預金と認定され、贈与したとはみなされないことになります。