贈与とは?

贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示を持って成立する契約(諾成契約)
行為であることが特徴であり、贈与者による一方的な意思表示のみでは民法上の贈与は成立しない
ことになります。例えば、父が子名義で毎年預金をしていても、その預金の存在をその子が知らな
い場合には、受贈者(子)による受贈の意思表示がないことから、民法上の贈与としての諾成契約
は成立していない事になり、贈与は成立していないと考えられます。そのため、子名義の預金が行
われて何年経過していても、民法上の贈与が行われていない以上、税務上の時効は成立しないこと
になります。

名義預金とは?

 形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、実質的にはそれ
以外の真の所有者がいる、つまり、それら親族に名義を借りているのに過ぎないものを名義預金と
言います。従って、名義預金は名義人の財産とならず、亡くなられた方の遺産となります。






YES
NO
NO
贈与したと証明するものではないが、次のものなどで
     贈与があったとみなすことができる場合
 ・印鑑が家族名義のものと別にされている場合
 ・財産の管理も名義人が行っている
YES
YES
YES
NO
NO
預入資産が被相続人からの支出であっても、
贈与していると認められる場合
(公正証書の有無、贈与税の申告)
 預入財産が明らかに名義人の財産からなされたものか?
 名義人に相応の所得があるかないか?など
被 相 続 人 名 義 か ?
贈与したつもりが、税務署に否認!?名義預金に注意!!

《名義預金の簡易判定表》