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公正証書遺言 |
公証人が作成するので、法的に無効になることはありません。遺言の保管もしてくれます。 ただし、証人が2人必要になります。 |
遺言ってどうやって書けばいいの? |
どんな人が書いておいた方がいいの? |
遺言を作っておかないとどうなるの? |
分割のトラブルで一番多いのが子供のいない夫婦です。理由は簡単です。相続人が配偶者と兄弟姉妹だからです。分割は全員の実印と印鑑証明がないと できません。兄弟姉妹には、遺留分もなく、遺言書を作成すれば万全です。
1.
遺言書は公正証書にする
原本は公証役場が保管。偽造、変造のおそれがなく死亡後、検認の申立も不要(他の遺言書では必要)です。
2.
若いとか、まだその年齢時期でないとかにかかわらず。
万一が発生する前に。
3.
相続税がかかるとかに、かかわらず。
税金の問題でなく分割の問題です。
4.
遺言執行者の指定のおすすめ
遺言を遺言書どおりに執行してもらうためには遺言執行者が必要です。遺言執行者は当事務所でお引き受けいたします。
・子供のいない方 ・面倒をみていてくれる子供に厚く分配したい方 |
あなたの遺産は相続人さん全員の協議によらなければ分割されません。 つまり、全員の同意が必要であり、1人でも同意を得られないと遺産は分割できません。 また、全員の複数枚の印鑑証明と実印が必要です。 (相続人が皆近くに住んでいるとは限りません。海外という場合も???) |
遺言書は愛のメッセージです 死の間際に作るものではなく、元気で頭もしっかりしたときに! 遺留分に配慮しましょう アメリカでは40代になったら遺言書を書く。これがジェントルマンの条件! ノーベル賞もノーベル博士の遺言書でできたものです。 毎年見直しをしましょう |
いつ、どこでも自分ひとりで書けますが、法的に無効になったり、本物かどうかの判断でかえって争いの原因にもなります。 |
自筆証書遺言 |
内容は他人に知られませんが、遺言書の内容に公証人がタッチしていないため、争いが起きることが多くなります |
秘密証書の遺言 |
その他、遺言をしておきたい方・・・ |
杉浦相続相談室では・・・ |
公正証書遺言を作成するためのお手伝いをしています。 税金問題・2次相続・遺留分・経験のノウハウを活かした遺言書の作成をいたします。 |