売掛金や買掛金、その他の支払いについて、一般的な銀行の口座振込の際には金融機関の振込手数料が発生します。
振込手数料はその都度、お金を振り込む側(当方)か、受け取る側(先方)のどちらかの負担になりますが、どちらが負担するのが正しいの?
民法第484条、第485条で持参債務の原則が定められています。
契約上の取り決めなどがある場合を除いて、債務者は債権者の住所や、指定口座で弁済をしなければならないというものです。
(振込手数料に置き換えると)
振込手数料は、請求書を受け取った支払側が振込手数料を負担すること(当方負担)が原則とされます。
しかしながら、国内のビジネス慣習では、支払の際に振込手数料を差引いた金額を振り込まれる場合(先方負担)が往々にしてあります。
振込の件数や金額が多くなればなるほど、振込手数料の負担金額も大きくなってきます。できれば、スマートに支払う側に負担してもらう方法はないものかなと感じるものです。
新規取引の場合、正式な契約を結ぶ前にどちらが振込手数料を負担するかを確認し、ルールを決めておくことで支払う側に負担をしてもらうことは可能です。
しかし、既存取引先の場合は、既に長年の受け取り側負担としている状況をやめてもらう依頼はしづらい…
2023年10月より始まった、インボイス制度の仕入税額控除の要件をうまく使うことができます。
基本的に受け取る側が支払う側に対して発行するものとなります。本来であれば、金融機関に支払う振込手数料の適格請求書は、送金を取り扱った金融機関が発行しなければいけません。
しかし金融機関で振込手続きをするのは支払う側のため、受け取る側が金融機関から適格請求書を受け取ることはできません。
適格請求書のない振込手数料の支払いについて、別途ルールより仕入税額控除を受けられる方法もありますが、事務的負担など考慮して、インボイス制度の導入に伴い、今後は支払う側で振込手数料の負担をお願いしやすい状況になっています。
支払額が少額で振込手数料の負担を考えて、数ヶ月分をまとめて払うこととする交渉なども含めて、この機会に振込手数料の負担について見直ししてはいかがでしょうか。
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