令和5年1月より、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から30歳以上70歳未満の非居住者であって、下記にあげる方(①、②、③)のいずれにも該当しない方が除外されました。
①留学により、国内に住所及び居所を有しなくなった方
②障害者
③その適用を受ける居住者からその年において、生活費または教育費に充てるために38万円以上の仕送りをしてもらっている方
非居住者である
扶養親族
16歳以上
非居住者である扶養親族
16歳以上
30歳以上70歳未満
留学生
障害者
38万円以上の
送金を
受けている者
留学生 | 障害者 | 38万円以上の送金を 受けている者 | |
---|---|---|---|
確認書類 | ❶就労ビザ相当書類(※) | ― | ❷送金額が 38万円以上である 送金関係書類 |
提出時期 | 扶養控除等申告書を 提出するとき、 または確定申告を行う時 | ― | 年末調整 または 確定申告を行う時 |
(※)就労ビザ相当書類とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留する者であることを証する書類(留学ビザの写し等)
外国人従業員の方等、国外居住親族がいる方には、改正による
追加書類❶、❷が必要となるため、早めに伝えておきましょう。
ご訪問対応エリアは下記の地域のうち当事務所より片道30分程度の地域にさせていただいております。
【愛知県】稲沢市、一宮市、津島市、北名古屋市、清須市、あま市、大治町、岩倉市、豊山町、小牧市、江南市、名古屋市西区、名古屋市北区