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税務・会計便り 2024年3月号

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和5年1月より、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から30歳以上70歳未満の非居住者であって、下記にあげる方(①、②、③)のいずれにも該当しない方が除外されました。

非居住者である扶養親族に
係る
扶養控除の適用要件

30歳以上70歳未満の非居住者であって、次にあげる方の
いずれにも該当しない方は除外されます

①留学により、国内に住所及び居所を有しなくなった方
②障害者
③その適用を受ける居住者からその年において、生活費または教育費に充てるために38万円以上の仕送りをしてもらっている方

改正前

非居住者である
扶養親族

16歳以上

改正後

非居住者である扶養親族
16歳以上

30歳以上70歳未満

留学生

障害者

38万円以上の
送金を
受けている者

【扶養控除の適用における追加確認書類と提出時期】

留学生障害者38万円以上の送金を
受けている者
確認書類就労ビザ相当書類(※)送金額が
38万円以上である
送金関係書類
提出時期扶養控除等申告書を
提出するとき、
または確定申告を行う時
年末調整
または
確定申告を行う時

(※)就労ビザ相当書類とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留する者であることを証する書類(留学ビザの写し等)

外国人従業員の方等、国外居住親族がいる方には、改正による
追加書類が必要となるため、早めに伝えておきましょう。


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