令和6年6月1日以後、最初に支払う給与等につき源泉徴収を行うときから、定額減税を行うことになります。源泉徴収義務者である会社等は準備が必要です。
令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の方
(給与所得の場合は収入金額2,000万円以下の方)
①本人
30,000円
②同一生計配偶者※1及び
扶養親族※2(いずれも居住者)
30,000円(1人につき)
※1 同一生計配偶者:青色事業専従者等を除き、合計所得48万円以下の方。
※2 扶養親族:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。
【給与の支払者は、以下の2つの事務を
行うこととなります】
令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を控除する事務。
月次減税事務では事前に
以下の3つの準備が必要となります
令和6年6月1日(基準日)現在、勤務している人のうち甲欄適用の在職者を選び出します。基準日在職者が、その後、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出した場合には、控除対象者から外れることとなります。
基準日在職者の各人別の月次減税額と控除額を管理することとなります。 国税庁HPに記載、管理できる「各人別控除事績簿」があるので活用しましょう。
控除対象者ごとの月次減税額は、同一生計配偶者と扶養親族の数の合計額となります。扶養控除等申告書を確認し、月次減税額の合計額を求めます。
その後、給与等支払時の控除、控除後の事務を
行います。
年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき
精算を行う事務。
詳しくは、国税庁の『給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分
所得税の定額減税のしかた』を参照し、備えておきましょう。
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