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税務・会計便り
2024年6月号

交際費等の損金不算入制度の延長と拡充

法人が支出する「接待交際費(交際費)」は原則として、その全額が損金不算入です。ただし、損金不算入額の計算にあたり、一定の特例措置が設けられています。

特例内容

(2024年4月1日以後に支出する飲食費について)

一人当たり10,000円以下の飲食費(従前は5,000円以下の飲食費)が接待交際費等から除外され、全額損金算入できるようになりました。(2027年3月31日迄に開始する事業年度まで延長)

【損金算入させるために必要な記載事項】

  • 飲食等のあった年月日
  • 参加した者の人数・氏名・名称や関係
  • 飲食等に要した費用の額
  • 飲食店の名前と所在地
  • その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

上記の項目とともに帳簿書類に記載しなくてはいけません。

ちなみに

≪中小企業(資本金1億円以下)の損金算入額の
計算方法について≫

いずれかの金額となります

1
最大で年800万円までは、接待交際費を全額損金計上

得意先や仕入先、その他事業に関係する人に対して、接待や供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用。接待等のために使った直接費用だけでなく、移動に使ったタクシー代などの間接費用も含む。

または2
上限なく(接待飲食費の発生ごとに)接待飲食費の50%を損金計上

交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)の50%に相当する金額。

例えば、ゴルフの接待と合わせて行った飲食の費用は、メインで行ったのがゴルフのため、それに付随する飲食に関しては接待飲食費ではなく接待交際費に含まれるので、を選択しなくてはなりません。

飲み会イメージ

交際費等として扱わなくて良い飲食費の上限が引上げられたとしても、経費として認められなかったということが無いように、必要な事項を記載した書類を保存することが適用要件となる点に注意が必要です。

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