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税務・会計便り
2024年7月号

修繕費か資本的支出かの判定基準

土地や建物などの修繕や改良を行う際に、修繕費か資本的支出かの判定で迷うケースは多いかもしれません。両者の判別が明らかでない場合、いくつかの基準があります。

修繕費になれば、全額がその年の経費にできるけど、資本的支出と判定されれば、資産として減価償却していかなければならない…

人物イメージ

【判定基準】

  • ①3年ごとに行う改装は修繕費
    • ※ただし、60万円未満の支出イコール修繕費となるわけではなく、あくまで資本的支出か修繕費かの判定が明らかでない場合のみ適用されます。
  • ②かかった費用が60万円未満なら修繕費
  • ③取得価額の1割以下は修繕費
  • ④①~③を用いても判定できない場合、支出額の3割資産の取得価額の1割かどちらか少ない額を修繕費とする
    • ※ただし、「継続してこの基準を使わなければならない」という要件もあり、年度ごとにこの基準を持ち出したり持ち出さなかったりすることはできません。

【修繕費、資本的支出の判定フローチャート】

修繕費、資本的支出の判定フローチャートPC表示版修繕費、資本的支出の判定フローチャート

改修や改良のための支出が、修繕費になるかならないかは事業者にとって大きな問題です。
修理箇所のビフォーアフターの写真を残しておくことや、請求書は“改造、改修”ではなく“修理、修繕、塗替、補修”の内容でもらっておくと、より修繕費として認められる可能性が高まるため、工事をする前に当事務所へご相談ください。

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