土地や建物などの修繕や改良を行う際に、修繕費か資本的支出かの判定で迷うケースは多いかもしれません。両者の判別が明らかでない場合、いくつかの基準があります。
修繕費になれば、全額がその年の経費にできるけど、資本的支出と判定されれば、資産として減価償却していかなければならない…
改修や改良のための支出が、修繕費になるかならないかは事業者にとって大きな問題です。
修理箇所のビフォーアフターの写真を残しておくことや、請求書は“改造、改修”ではなく“修理、修繕、塗替、補修”の内容でもらっておくと、より修繕費として認められる可能性が高まるため、工事をする前に当事務所へご相談ください。
ご訪問対応エリアは下記の地域のうち当事務所より片道30分程度の地域にさせていただいております。
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