本文へスキップ

地元を応援!1974年創業、確かな信頼と実績の税理士事務所です。

\ まずはお気軽にお尋ねください /

フリーコール0120-934-399


私たちは同じことを100回聞かれても笑顔でお答えします!

税務・会計便り
2024年8月号

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金について

令和6年分の所得税および令和6年度個人市民税・県民税(以下、住民税という)において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を給付(調整給付)する予定です。

なお、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については市で把握している令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値に基づき、給付額が算定されます。

次の要件をいずれも満たす場合が給付対象です

令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方

かつ

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

減税前の所得税額(推計)・住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付の対象です。

※所得税額(推計)(減税前)および、住民税所得割額(減税前)のいずれもが0円の場合、または、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は調整給付の対象とはなりません。

確定申告等で課税情報の修正があり、給付金の額に差額が出た場合はどうなるの?

人物イメージ

確定申告等による課税情報の修正があった方の対応について

修正により給付金の額(住民税分)が増額となる見込みの場合

矢印

増額となる分を令和7年度以降に支給予定

ポイント

修正により給付金の額が減額となる見込みの場合

矢印

過給付(多い)分の返還は求められず、そのまま受給できます

ポイント
人物イメージ

調整給付に関する具体的な手続きや給付の方法は、市区町村ごとに異なります。該当される方はお住まいの市区町村のホームページ等であらかじめ確認をしておきましょう。

▼バックナンバー一覧はこちら

バナースペース

ご訪問対応エリア

ご訪問対応エリアは下記の地域のうち当事務所より片道30分程度の地域にさせていただいております。

【愛知県】稲沢市、一宮市、津島市、北名古屋市、清須市、あま市、大治町、岩倉市、豊山町、小牧市、江南市、名古屋市西区、名古屋市北区

税理士法人杉浦経営会計事務所外観

税理士法人
杉浦経営会計事務所
(東海税理士会所属)

〒492-8139
愛知県稲沢市国府宮神田町45番
お客様用駐車場あり
TEL 0587-23-3100
(9~17時/土日祝日を除く)
FAX 0587-23-2558
smac@sugiura-kaikei.jp
営業日/交通アクセス
お問合せはこちら