住宅に対する福利厚生には、社宅を提供する方法と住宅手当を支払う方法がありますが、住宅手当は給与として扱われるので所得税が課され、社会保険料の負担が大きくなります。一方、社宅を提供する方法は、会社が家賃の一部を補助しても給与として扱われないので所得税、社会保険料の負担がなく、補助した家賃は損金として経費に計上できるため、会社と従業員(役員も含む)にメリットがある福利厚生と言えます。
社宅は自社所有の社宅以外に、賃貸物件を社宅として従業員に提供する借上げ社宅もあります。借上げの場合は、必ず法人名義で契約することが要件になります。また、社宅を導入することによる効果を高めるためには、給与として扱われることがないように賃貸料相当額を正しく計算することと、社宅の家賃を会社が支払い、一定額以上を必ず従業員(役員も含む)から徴収する必要があります。
※一定額に満たない場合は、その差額は給与として課税されてしまいます。
①+②+③の合計額
または
賃料の50%以上
①+②の合計額の
1/12ヶ月または
賃料の50%以上
床面積が240㎡を超えるもののうち、取得価額、家賃、内外装の状況といった各種の要素を総合勘案して判断されます。ただし、床面積240㎡以下であっても一般的な住宅に設置されていないようなプールなどの設備や個人の嗜好を著しく反映した設備が備わっている場合は、豪華住宅に該当する可能性があります。
固定資産の課税標準額は借上げ社宅の不動産と同じ市町村に会社や個人の不動産を有していれば、毎年の縦覧期間(4/1~ 6/25)の縦覧により調べることが可能です。不動産を有していない場合は、不動産を管轄している役所に賃貸借契約書等を持っていくことで、評価証明書に代わり、評価額、課税標準額が記載された土地・家屋課税台帳記載事項証明書が取れます。
賃料の50%に設定すれば経済的利益はないものとみなされますが、固定資産税の課税標準額を使って賃貸料相当額を計算したほうが、徴収額が少なくなりメリットが多くなります。
特に役員や特殊関係者の社宅導入は、効果的ですので、検討をされることをおすすめします。
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